2020年6月マンション管理適正化法が改正され、
マンションの管理の適正化の推進のため、国による基本方針の策定、地方公共団体による計画の策定、指導・助言等の制度等の創設が新設された。
国の基本方針に基づき、地方公共団体は管理適正化の推進のための計画を策定。そして、計画を定めた地方公共団体は、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定することができるとしたものである。これが「管理計画認定制度」である。認定結果は5年間有効で、認定されたマンションは公益財団法人マンション管理センターのホームページで公表されるとされている。
一方で、マンション管理会社の業界団体である一般社団法人マンション管理業協会による「マンション管理適正評価制度」がスタートするとされている。管理状態の優劣を数値化して評価し、一定の情報を市場に公開するというものである。適切な管理を有すると認定されたマンションには、管理組合が加入する損害保険料の割引といったインセンティブを受けることができるよう検討されているとのことである。評価は毎年更新とされ、評価結果はマンション管理適正評価制度の専用サイトに表示される。
この「管理計画認定制度」と「マンション管理適正評価制度」の2つの制度だが、ともに来年2022年4月に開始予定とされ、その評価内容はとても似かよっており、すでにマンション管理士や管理会社の社員ですら混乱をしている気配もある。それぞれ申請の意思決定は、管理組合の総会決議を経るものとされているようだが、くれぐれも制度の主役である管理組合が混乱をすることのないようご配慮いただきたいものである。
なお、マンション管理の主体は管理組合ということが大前提ではあるが、その業務の大半を管理会社に委託しているケースが多く、評価においては、委託先の管理会社が提供している業務レベルにより大きく左右されることになる。
主体と言われてもお困りになる管理組合がほとんどであると思うが、まずはこれらの制度をきっかけに、提供されている業務品質のチェックからはじめてみることが、適正化に向けたはじめの一歩となるだろう。
(記:マンション管理士 川島)
参考:マンション標準管理規約
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
(業務の委託等)
第33条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
管理計画認定制度とマンション管理適正評価制度②~評価項目と現状~
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